自賠責共済

自賠責共済について

自賠責共済(保険)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車を運行中に他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害について補償する制度で、自動車損害賠償保障法により原則としてすべての自動車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。
自賠責共済については、1998年(平成10年)3月に当組合を含む5つの自動車共済協同組合と全国自動車共済協同組合連合会が統一して行政庁の認可を得て、1998年(平成10年)4月1日から取り扱っています。

(注)
自動車共済協同組合が取り扱う自賠責共済と損害保険会社が取り扱う自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づく制度であり、内容も同一のものです。

自賠責共済の補償内容

自動車やバイクを運行中に他人を負傷・死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、共済金をお支払いします。

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損害の種類 損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
  • 常時介護のとき、最高4,000万円
  • 随時介護のとき、最高3,000万円
  • 後遺障害の程度により
    第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人及び遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円
(注)
次のような場合には共済金を減額してお支払いする場合があります。
  1. 被害者に重大な過失があるとき
  2. 受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の認否が困難なとき

補償内容の詳細については、自賠責共済のしおりをご覧ください。

資料ダウンロード:自賠責共済のしおり

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