関東自動車共済協同組合 ご契約のしおり
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次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は、次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。 ① 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合 ② 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合 ③ 自動運転中に偶然な事故(*)が発生した場合 *道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。 ④ ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合 (注1) ①、②については、次の条件をいずれも満たす事故に限ります。 ・「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故 ・車両共済金(*)のみをお支払いする事故。 (注2) ③、④については、ご契約のお車の火災、爆発、盗難、台風、たつ巻、洪水、落書、いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約のお車に損害が生じ、車両共済金(*)のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。 (注3) フリート契約B方式の場合は、ご契約者ごとにこの特則を対象外とすることができます。(38)無過失事故に関する特則の対象外特約 P257) *車両共済金には、(17)車両新価特約、(18)車両超過修理費用特約、(19)車両全損時諸費用倍額払特約により支払われる共済金も含みます。 品に生じた損害 など 無過失事故に関する特則 36

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