関東自動車共済協同組合 ご契約のしおり
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⑶ 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく⑴および⑵の義務を怠った場合は、当組合は、⑴および⑵の規定に違反したことによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 第12条(共済金の請求) ⑴ 当組合に対する共済金請求権は、被共済者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。 ⑵ 被共済者がこの特約に基づき共済金の支払を請求する場合は、「用語の定義」の「被害者救済費用」に定める被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑩の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。 第13条(この特約の不適用) ⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定を適用しません。 ⑵ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)⑤に規定する原因者負担費用について、同条項の規定により対物賠償共済金を支払うべき損害に対しては、この特約の規定を適用しません。 第14条(普通共済約款の一部不適用) 当組合は、第9条(費用)①の費用を支払うべき損害に対しては、この特約による共済金を優先して支払い、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)③の規定を適用しません。 第15条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通共済約款および付帯された他の特約の規定を下表のとおり読み替えるものとします。 読み替える規定 ① 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「共済金」 ② 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「被共済者」 ③ 普通共済約款基本条項「用語の定義」の「被共済者等債権」 読替前 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項 ① 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権 ② 自賠責共済等に対する請求権 ③ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷害条項に係る損害について、その補償にあてるべき共済金、保険金その他の金銭の請求権 読替後 被害者救済費用特約 被共済者が被害者救済費用特約の「用語の定義」に定める被害者救済費用を負担したことにより、被害者等から被共済者に移転した、賠償義務者に対する損害賠償請求権 189

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