関東自動車共済協同組合 ご契約のしおり
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綴 しかほてつきょう⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すも第 14 級 の ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの 注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 注7 後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げます。 ① 第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げます。ただし、それぞれの後遺障害に該当する損害額または共済金支払額の合計額が繰上げ後の後遺障害の損害額または共済金支払額を下回るときは前記合計額を採用します。 ② 第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げます。 を加えたもの 正視力を測定するものとします。 4% 160

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