自動車共済契約に自動セットされる特約およびご契約者様のご希望でセットされる特約の中で、主な特約を記載してありますので、この他の特約については自動車共済ご契約のしおりをご覧ください。
(ご注意)
以下の補償内容等につきましては、令和5年1月1日以降の始期日のご契約に適用となります。
ご契約の始期日が、令和4年12月31日以前の補償内容につきましては、資料ダウンロードページの「自動車共済ご契約のしおり(ご契約の始期日が、令和4年12月31日以前の方)」をご覧ください。
その他の補償に関わる特約
他車運転特約
記名被共済者が個人の場合に自動付帯されます。借用中の自動車を運転中の事故に対し、ご契約のお車とみなして賠償責任共済・人身傷害共済・無共済車傷害・自損事故傷害・臨時費用共済・車両共済(所定の要件を満たし、車両事故が補償の対象となる場合は借用中の自動車の時価額を限度に共済金をお支払いします)を適用いたします。
- (注)
- 借用中の自動車は自家用8車種に限ります。
- (注)
- 借用中の自動車は記名被共済者のご家族の所有自動車等を除きます。
他車運転特約(二輪・原付)
記名被共済者が個人の場合に自動付帯されます。借用中の二輪自動車・原動機付自転車を運転中の事故に対し、借用中の二輪自動車・原動機付自転車をご契約のお車とみなして賠償責任共済・人身傷害共済・無共済車傷害・自損事故傷害・臨時費用共済を適用いたします。
- (注)
- 借用中の二輪自動車・原動機付自転車は記名被共済者のご家族の所有自動車等を除きます。
臨時代替自動車特約
記名被共済者が法人の場合または記名被共済者が個人で「自家用8車種、二輪自動車、原動機付自転車以外」のご契約に自動付帯されます。ご契約のお車を整備・修理・点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない期間中に代替として借用中の自動車を運転中の事故に対して、ご契約のお車とみなして、賠償責任共済・人身傷害共済・搭乗者傷害共済・自損事故傷害・臨時費用共済・車両共済(所定の要件を満たし、車両事故が補償の対象となる場合は借用中の自動車の時価額を限度に共済金をお支払いします)を適用いたします。
- (注)
- 借用中の自動車には、記名被共済者のご家族の所有自動車等を除きます。
- (注)
- 借用中の自動車には、記名被共済者の役員・使用人が所有する自動車等を除きます。
原付バイク特約
記名被共済者とそのご家族が125㏄以下の原動機付自転車(借用の原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故について、ご契約の自動車共済から共済金をお支払いします。
- (注)
- ご契約のお車が教習用自動車の場合はセットできません。
弁護士費用特約
被共済者が自動車事故により身体や所有物への被害を受けた場合、損害賠償のために弁護士費用や法律相談費用を負担された場合に共済金をお支払いします。
お車のトラブル等の補償に関わる特約
ロードアシスタンス特約
ご契約のお車が事故・故障またはトラブル等により走行不能となったことにより発生したレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に共済金をお支払いします。
- (注1)
- この特約により、当組合の「自動車共済ロードサービス専用デスク」にご連絡いただき、自動車共済ロードサービスをご利用いただけます。
ロードアシスタンス超過費用特約
ご契約の大型自動車等が事故・故障またはトラブル等により走行不能となったことにより発生したレッカーけん引・搬送費用および応急処置費用に対し、ロードアシスタンス特約の共済金と合わせて100万円を限度に共済金をお支払いします。
- (注1)
- ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる場合に限ります。
- (注2)
- ご契約のお車が教習用自動車の場合はセットできません。
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
ご契約のお車が事故・故障またはトラブル等により走行不能となりレッカーけん引・搬送された場合に、発生した所定の宿泊費用、移動費用および引取費用をお支払いします。
お支払いする共済金
表は左右にスクロールできます
宿泊費用 | 1名につき 1泊1万円限度 |
事故・故障現場の最寄りのホテル等に臨時に宿泊した費用。ただし飲食代や通信費は除きます。 |
---|---|---|
移動費用 | 1名につき 2万円限度 |
事故・故障現場から自宅または出発地もしくは当面の目的地への移動費用。ただしレンタカー・タクシーご利用の場合は1事故1台につき2万円限度。 |
引取費用 | 1事故につき 1名分15万円限度 |
修理完了後に修理工場等から引き取るための費用。ただしレンタカー代は除きます。 |
- (注1)
- ロードアシスタンス特約の「レッカーけん引・搬送費用」のお支払い対象となる場合に限ります。
- (注2)
- ご契約のお車が営業用自動車の場合は付帯できません。
代車費用特約
ご契約のお車が事故・故障またはトラブル等により走行不能となりレッカーけん引・搬送された場合、ご契約のお車の盗難または衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然の事故により、修理などでご契約のお車が使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いします。
- (注1)
- 「レッカーけん引・搬送」は、ロードアシスタンス特約のお支払い対象となる場合に限ります。
- (注2)
- お支払対象期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。ただし、「代車費用の補償日数に関する特約」をセットしていただくと、ご契約のお車が事故による修理などで使用できない場合のみ、代車費用共済金の支払対象期間を30日に延長することができます。
- (注3)
- ご契約のお車が教習用自動車の場合はセットできません。
運転者の範囲に関わる特約
運転者年齢条件特約
ご契約のお車を運転される方の年齢を限定する特約で、ご契約のお車を運転中の事故で運転者の年齢条件を満たす年齢の方が運転する場合に限り共済金をお支払いします。
- (注1)
- 設定できる運転者年齢条件は、「21歳以上」、「26歳以上」、「30歳以上」、「35歳以上」で、原動機付自転車の場合は「21歳以上」のみセットできます。また年齢の高い条件ほど掛金が安くなります。
- (注2)
- ご契約のお車がレンタカーおよび教習用自動車の場合はセットできません。
運転者本人・配偶者限定特約
ご契約のお車を運転される方を限定する特約で、ご契約のお車を運転中の事故で記名被共済者またはその配偶者の方が運転する場合に限り共済金をお支払いします。
- (注)
- ご契約のお車が教習用自動車の場合はセットできません。
運転者本人限定特約
ご契約のお車を運転される方を限定する特約で、ご契約のお車を運転中の事故で記名被共済者の方が運転する場合に限り共済金をお支払いします。
- (注)
- ご契約のお車が教習用自動車の場合はセットできません。
マークおよび用語の説明
表は左右にスクロールできます
記名被共済者が個人の場合に適用されます。 | |
記名被共済者が法人の場合に適用されます。 | |
自動付帯されます。 | |
任意で付帯することができます。 | |
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に適用されます。 | |
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)・キャンピング車に適用されます。 | |
自家用普通貨物車(最大積載量2t超)・営業用普通貨物車(最大積載量2t以下)・営業用普通貨物車(最大積載量2t超)・自家用バス・営業用バス・小型ダンプカー・普通型ダンプカー(最大積載量2t以下)・普通型ダンプカー(最大積載量2t超)・砂利類運送用普通貨物車に適用されます。 | |
ご契約台数が9台以下の場合に適用されます。 | |
ご契約台数が10台以上の場合に適用されます。 | |
2台以上ご契約の場合、補償が重複する場合がありますのでご注意ください。 | |
契約者 | 共済契約の申込みおよび共済掛金の払込みを行う方をいいます。 |
被共済者 | 共済の補償を受けることができる方をいいます。(補償の種類・特約等により被共済者の範囲は異なります。) |
記名被共済者 | 共済証書に記載された被共済者をいいます。(共済証書に被共済者名の記載がない場合は、契約者が記名被共済者となります。) |