自動車共済には、自動車事故による「相手方への賠償」「ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償」「ご契約のお車の補償」の3つの基本補償があります。
(ご注意)
以下の補償内容等につきましては、令和5年1月1日以降の始期日のご契約に適用となります。
ご契約の始期日が、令和4年12月31日以前の補償内容につきましては、資料ダウンロードページの「自動車共済ご契約のしおり(ご契約の始期日が、令和4年12月31日以前の方)」をご覧ください。
1.相手方への賠償(自動車事故で人にケガをさせたり、他人の車や物を壊してしまったとき)
対人賠償共済
ご契約のお車を運転中等の事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者1名ごとに自賠責共済(保険)等の補償額を超える部分に対し、ご契約の共済金額を限度に共済金をお支払いします。

共済独自臨時費用特約
ご契約のお車を運転中に生じた対人賠償事故により他人を死傷させ、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、被共済者が実際に臨時に必要としたお見舞費用等に対し、共済金をお支払いします。
対物賠償共済
ご契約のお車を運転中等の事故により、他人の財物(自動車・積荷、家屋・家財、店舗・商品など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につきご契約の共済金額を限度に共済金をお支払いします。

対物超過修理費用特約
対物賠償共済で共済金が支払われる場合に、相手自動車が全損となり、修理費用が時価額を超える場合に、その超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。
対人賠償共済・対物賠償共済で共済金をお支払いできない主な場合
- 被共済者の故意による損害
- ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子に対する損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、革命、内乱、紛争、台風、高潮、こう水、核燃料物質等による損害
- ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において使用することにより生じた損害
2.ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償(自動車事故でケガをしてしまったとき)
人身傷害共済
自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や歩行中に死傷された場合に、共済約款の損害額算定基準に基づいて算出した共済金をお支払いします。お支払いの対象となる事故の範囲は、お選びいただくご契約タイプによって異なります。

ご契約タイプ
表は左右にスクロールできます
事故内容ご契約タイプ | ご契約のお車に 搭乗中の事故 |
「他の自動車」に 搭乗中の事故 |
歩行中および自転車などを 運転中の自動車との事故 |
---|---|---|---|
基本補償 | 〇 | × | × |
車外事故補償 | 〇 | 〇(注1) | 〇(注1) |
- (注1)
- 記名被共済者またはそのご家族が「車外事故補償」のご契約タイプでご契約の場合は、同じ補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
- (注2)
- 法人契約は、ご契約タイプが「基本補償」でのご契約となります。
- 基本補償でご契約の場合、ご契約のお車に搭乗中の事故の場合に補償します。
- 車外事故補償(人身傷害車外事故特約をセットした場合)でご契約の場合、記名被共済者ご本人やそのご家族の歩行中の自動車との事故や他の自動車に搭乗中の事故でも補償します。(個人契約に限ります。)
- 事故相手との面倒な交渉は不要です。
示談交渉の経過や結果に関係なく、当組合が被共済者の損害額に対して共済金をお支払いします。〈入通院定額給付金〉
人身傷害共済の支払対象となる場合で、入院または通院の日数が5日以上となった場合に入通院定額給付金10万円をお支払いします。 (ただし、入通院5日目の日が、人身傷害事故の発生日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。)
※現在のご契約に搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約がセットされている場合は、人身傷害共済の定額給付金制度と同時にセットすることができませんので、「人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約」が自動セットされ、入通院定額給付金の補償は対象外となります。
搭乗者傷害共済
自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます。)が死傷されたり、身体に後遺障害が生じた場合に、ご契約の共済金額に基づいて共済金をお支払いします。

お支払いする共済金
表は左右にスクロールできます
傷害 | 医療共済金 (一時金払) |
入通院5日未満は、一律1万円。入通院5日以上は、傷害の内容に応じて共済約款に従い共済金をお支払いします。 |
---|---|---|
死亡 | 死亡共済金 | 死亡された場合に、ご契約の共済金額を限度に共済金をお支払いします。 |
後遺障害 | 後遺障害共済金 | 後遺障害が生じた場合は、障害の程度に応じて共済金をお支払いします。 |
重度後遺障害特別共済金 | 重度の後遺障害でかつ介護が必要と認められた場合に、ご契約の共済金額の10%(100万円限度)をお支払いします。 | |
重度後遺障害介護費用共済金 | 重度の後遺障害でかつ介護が必要と認められた場合に、後遺障害共済金の50%(500万円限度)をお支払いします。 |
搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約
搭乗者傷害共済の医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。
自損事故傷害特約
電柱などとの衝突または崖からの転落などで、ご契約のお車の保有者・運転者・搭乗中の方が死傷され、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に、共済金をお支払いします。

お支払いする共済金
表は左右にスクロールできます
傷害 | 医療共済金 | 治療が必要と認められない程度に治った日までの入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円を100万円を限度にお支払いします。 |
---|---|---|
死亡 | 死亡共済金 | 死亡された場合に、1,500万円をお支払いします。 |
後遺障害 | 後遺障害共済金 | 後遺障害が生じた場合は、障害の程度に応じて50万円~2,000万円をお支払いします。 |
介護費用共済金 | 所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められた場合は200万円をお支払いします。 |
- (注)
- 人身傷害共済が付帯されている共済契約の場合は、人身傷害の補償内容にこの特約の補償内容を含んでいるため、この特約は適用されません。
無共済車傷害特約
事故の相手方が不明・無共済(無保険)自動車との事故で、ご契約のお車の運転者・同乗者が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手方から十分な補償が得られないときに、共済金をお支払いします。
記名被共済者が「個人」の場合は、歩行中などでの無共済(無保険)自動車との事故でも共済金をお支払いします。

- (注)
- 人身傷害で補償される場合は人身傷害から優先的に共済金が支払われます。
人身傷害共済・搭乗者傷害共済・自損事故傷害特約・無共済車傷害特約で共済金をお支払いできない主な場合
- 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害・損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、革命、内乱、紛争、核燃料物質等によって生じた傷害・損害(ただし、無共済車傷害特約は、台風、こう水または高潮)
- 異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者に生じた傷害・損害
- 被共済者が正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた傷害・損害
- 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害・損害
- 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害・損害
- 共済金を受取るべき者の故意等によって生じた傷害・損害(その者が受取るべき金額部分)
- ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において使用することにより生じた傷害・損害
3.ご契約のお車の補償(ご契約のお車に損害が生じたとき)
車両共済
ご契約のお車が衝突・接触・火災・盗難などの偶然な事故により損害が生じた場合に、共済金をお支払いします。
車両共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、お選びいただくご契約タイプによって異なります。

ご契約タイプ
表は左右にスクロールできます
一般車両 | 衝突、接触、火災、爆発、盗難、いたずら、物の落下・飛来、あて逃げ、墜落、転覆等の偶然な事故全般について、共済金をお支払いします。 |
---|---|
車対車+危険限定 | 相手自動車またはご契約のお車の所有者が所有する他の自動車との衝突・接触事故・動物との接触・衝突事故・あて逃げおよび火災・爆発・盗難・いたずら等の走行に起因しない事故に限り、共済金をお支払いします。 |
表は左右にスクロールできます
事故内容ご契約タイプ | 車同士の事故(衝突・接触) | 火災・爆発 | 盗難 | 落書・いたずら | 飛来物・落下物との衝突 |
---|---|---|---|---|---|
一般車両 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
車対車+危険限定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
事故内容ご契約タイプ | 台風・たつ巻・高潮・こう水 | あて逃げ(相手車不明) | 動物との衝突・接触 | 人・自転車との事故(衝突・接触) | 電柱・ガードレールと衝突接触 | 墜落・転覆 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般車両 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
車対車+危険限定 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
車両全損時諸費用倍額払特約
ご契約のお車が車両共済金のお支払いの対象となる事故で全損となった場合に、車両全損時諸費用共済金を倍額にしてお支払いします。
- (注)
- 「車両新価特約」をセットしたご契約には、この特約をセットできません。
車両新価特約
ご契約のお車が車両共済金のお支払いの対象となる事故で、全損または修理費が新車共済金額の50%以上の場合で、代替自動車を取得または協定共済金額を超えて修理する場合に、新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。
- (注1)
- 事故の翌日から90日以内に代替のお車を取得またはご契約のお車を修理された場合に限ります。
- (注2)
- ご契約の満期日がご契約のお車の初度登録年月から73か月以内の場合にセットできます。
- (注3)
- 「車両超過修理費用特約」または「車両全損時諸費用倍額払特約」をセットしたご契約には、この特約をセットできません。
- (注4)
- ご契約のお車がリースカー、教習用自動車、型式不明車・並行輸入車等の初度登録年月が不明な自動車および構内専用車の場合はセットできません。
車両超過修理費用特約
ご契約のお車が車両共済金のお支払いの対象となる事故で、その修理費が車両共済の共済金額を上回る場合に、その超過する修理費について50万円を限度に共済金をお支払いします。
- (注1)
- 事故の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理された場合に限ります。
- (注2)
- ご契約の満期日がご契約のお車の初度登録年月から25か月を超えている場合にセットできます。
- (注3)
- 「車両新価特約」をセットしたご契約には、この特約をセットできません。
- (注4)
- ご契約のお車がA種工作車・B種工作車・構内専用車の場合はセットできません。
無過失事故に関する特則
相手自動車との衝突・接触事故により車両共済金をお支払いする場合、次のいずれかの適用条件を満たすときは、車両共済における事故件数による免責金額や、自動車共済継続後のご契約のお車の等級および事故有係数適用期間の決定において、その事故がなかったものとして取扱います。ただし、車対車事故については、「相手自動車」および「相手自動車の運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
- 【適用条件】
-
- 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
- 事故発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ご契約の自動車の自動運行装置の作動中に生じた偶然な事故のうち、道路交通法第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)の規定に基づき、運転者に同法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定が適用されていない間に生じた事故である場合(ただし、ご契約の自動車の自動運行装置について、ご契約自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間に生じた事故を除きます。)
車両共済で共済金をお支払いできない主な場合
- ご契約者、被共済者または共済金を受取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
- 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、革命、内乱、紛争、核燃料物質等によって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた損害
- 故意損害
- 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
- タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
- 法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
- ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、またはこれらを目的とする場所において使用することにより生じた損害
マークおよび用語の説明
記名被共済者が個人の場合に適用されます。 | |
記名被共済者が法人の場合に適用されます。 | |
自動付帯されます。 | |
任意で付帯することができます。 | |
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に適用されます。 | |
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)・キャンピング車に適用されます。 | |
自家用普通貨物車(最大積載量2t超)・営業用普通貨物車(最大積載量2t以下)・営業用普通貨物車(最大積載量2t超)・自家用バス・営業用バス・小型ダンプカー・普通型ダンプカー(最大積載量2t以下)・普通型ダンプカー(最大積載量2t超)・砂利類運送用普通貨物車に適用されます。 | |
ご契約台数が9台以下の場合に適用されます。 | |
ご契約台数が10台以上の場合に適用されます。 | |
2台以上ご契約の場合、補償が重複する場合がありますのでご注意ください。 | |
契約者 | 共済契約の申込みおよび共済掛金の払込みを行う方をいいます。 |
被共済者 | 共済の補償を受けることができる方をいいます。(補償の種類・特約等により被共済者の範囲は異なります。) |
記名被共済者 | 共済証書に記載された被共済者をいいます。(共済証書に被共済者名の記載がない場合は、契約者が記名被共済者となります。) |